−2 切欠きの位置は、溶接金属中央部、境界部及び熱影響部の3箇所とすること。 3.1.4 試験の方法 試験の方法については、JISZ3121「突合せ溶接継手の引張試験方法」、JISZ3122「突合せ溶接継手の型曲げ試験方法」及びJISZ3172「溶接材料の切欠き衝撃試験方法」によること。この場合において、衝撃試験は母材に対する規定温度で行うこととする。 3.1.5 判定基準 −1 引張試験 引張強さは、母材の規格最小引張強さ以上であること。ただし、溶接金属の引張強さが母材のそれより低い場合は、溶接金属の規格最小引張強さ以上としても差し支えない。また、いかなる場合も破断位置を参考のため記録すること。 −2 曲げ試験 試験片の厚さの2倍に等しい曲げ内側半径で180°曲げたとき破断しないこと。 −3 衝撃試験 (1) 溶接金属の中央に切欠きを設けた試験片の場合、3個の試験片の平均吸収エネルギーは、2.8kg・m以上であり、かつ、1個の試験片の最小吸収エネルギーは、材料試験及び検査に関する規定に掲げる値以上であること。また、サブサイズの試験片を用いる場合は、材料試験及び検査に関する規定によること。 (2) 境界部及び熱影響部に切欠きを設けた試験片の場合は、横方向又は縦方向のいずれかの該当する母材の規格によること。また、サブサイズの試験片を用いる場合は、材料試験及び検査に関する規定によること。 3.2 溶接施工試験 3.2.1 試験の種類 −1 引張試験 −2 形曲げ試験 表曲げ試験(母材の厚さ19mm以下のものについての試験) 裏曲げ試験(母材の厚さ19mm以下のものについての試験) 側曲げ試験(母材の厚さ19mmを超えるのものについての試験) −3 放射線透過試験 3.2.2 試験の方法 −1 第1種ボイラ及び第1種圧力容器は3.2,1−1〜−3の試験を行う。ただし、ボイラの波形炉筒については、引張試験を省略して差し支えない。 −2 第2種圧力容器は、3.2.1−1の引張試験のみとしてよい。 前ページ 目次へ 次ページ
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